(1)保証者は、住宅保証機構株式会社が提供する保険対象リフォーム限定タイプに関する特約条項(外壁および屋根の塗装工事限定タイプ)を付帯するまもりすまいリフォーム保険に加入し、この保険が保険の対象とする次号に掲げる事象を本保証約款の保証対象とします。
(2) 保証者は保証対象リフォームを行った部分の瑕疵によって、別表に掲げる部分が、同表に掲げる事象を生ずるなど、保証対象リフォームを行った部分が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合に、保証対象リフォームの工事完了時の設計・仕様・材質等に従って、正常な状態に回復するための補修等の工事を行います。
(3)保証の対象には、瑕疵の原因となった保証対象部分のほか、当該瑕疵によって不具合等が生じた保証対象部分以外の部分を含みます。
(4)補修等の工事が著しく困難な場合または不具合等の程度に比べて補修に過分な費用を要する場合には、工事費用相当額の損害賠償金を支払うことによって工事に代えることができるものとします。
(5)保証対象リフォームを行った部位に発生した事象が保証対象となるか否か、保証の範囲等は、住宅保証機構株式会社と協議して決定します。